リノベのお金事情(7):リノベによる住宅ローン減税の補足

リノベのお金事情(7):リノベによる住宅ローン減税の補足

こんにちはokanoです。

リノベのお金事情(3)でリノベーション工事費用を住宅ローンで借入した場合、旧耐震の
マンションでも工事費用分の借入額に関してはローン減税が適用されることを書きましたが、
今回はその内容に関して補足です。
※補足なので、まずはリノベのお金事情(3)をご覧下さい。


国税庁のホームページより

中古のマンションを購入してリノベーションする場合、そのマンションが新耐震基準を満たしていれば、不動産購入で借入した分に対してローン控除を受けることができ、新耐震基準を満たしていなくても(旧耐震のマンションでも)リノベーション費用として借入した分は、ローン控除を受けることができます。

※中古マンション購入のローン控除は「No.1214:中古住宅を取得した場合」です。
※リノベーション費用のローン控除は「No.1216:増改築等をした場合」です。

では、今回の補足の内容は何か??と言いますと、、、

ローン控除される限度額に関してです!

ーーーーーーー
「ローン残高の1%を10年間にわたって住宅ローン控除を受けることができ、
最大400万円まで」ということを耳にしたことがある方はいらっしゃると思います。(毎年40万まで×10年間=400万ということです)

ここでご注意いただきたいのは「毎年40万まで」というのは「特定取得」に該当する場合だということ。

特定取得ではない場合は「毎年20万まで」となり、10年間では最大200万までとなります。

「特定取得」とは?
住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により
課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

つまり、売り主が不動産業者や再販業者など(個人ではない)の場合は、不動産の売買価格に
消費税がかかってくるので「特定取得」となり、最大400万円のローン控除を受けられる。
ということです。

リノベーションをこれから行うリフォーム前の中古物件は、売り主が個人であるケースが
ほぼ100%なので、住宅取得によるローン控除は最大200万と考えていただいた方がよいです。
(※個人間売買は非課税のため、消費税はかかりません)

このことは、「No.1214:中古住宅を取得した場合」にも「No.1216:増改築等をした場合」にも
記載されている内容です。

では、両方のローン控除を受けられる場合はどうなのでしょうか?

結論から言いますと、10年間で最大200円万以上の控除を受けられます!

なぜなら、リノベーション工事は消費税がかかるので「特定取得」扱いだからです。

不動産取得の方で200万まで受けられ、リノベーションの方でそれ以上受けられるという
仕組みなんですね。

そうなってくると、自己資金が諸費用分以上のご用意がある方の場合、諸費用分を除いた
お金を不動産購入の頭金として充当するべきか?(住宅購入の借入額を減らすべきか?)
それとも、リノベーション費用に充当するべきか?(リノベ費の借入額を減らすべきか?)
ということを考えだしてしまいますね。

皆さんの状況と物件価格やリノベーション費用などなど、いろいろな情報を整理して
吟味する必要があるかと思いますので、その時がきたらぜひ思い出して下さい!!

追伸ですが、リノベーションに関する減税を詳しく知りたい方は、下記のサイトがオススメです。

リフォーム推進協議会より>

okano
=====リノベーションのお金事情 目次=========
リノベのお金事情(1):事前に住宅ローンチェック
リノベのお金事情(2):住宅ローンはいくら借りられる?
リノベのお金事情(3):賢く住宅ローン減税 〜新耐震と増改築〜
リノベのお金事情(4):物件購入に関わる住宅ローンと現金の話(その1)
リノベのお金事情(5):物件購入に関わる住宅ローンと現金の話(その2)
リノベのお金事情(6):リノベで固定資産税の減額措置
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