リノベのお金事情(3):賢く住宅ローン減税 〜新耐震と増改築〜

リノベのお金事情(3):賢く住宅ローン減税 〜新耐震と増改築〜

こんにちはokanoです。

不動産を住宅ローンで購入される方にとって減税は気になる事だと思います。
この「住宅ローン減税」ですが、マンションの場合は築25年以内の物件購入でしか利用できないと
思っている方も多いはず!

実はそうではないのです。
勘違いされている方も多いと思いますので、今回は住宅ローン減税について。

【住宅ローン減税の種類】
まず、住宅ローン減税といわれるものにはいくつか種類があります。
住宅ローン減税は国税庁のHPでは「住宅借入金等特別控除」という名前でその情報が載っていて、
簡単に説明すると「不動産購入の場合」と「リフォームした場合」があります。
そして、不動産購入の場合は「新築した場合/新築住宅を購入した場合」や「中古住宅を取得した場合」が
あったり、リフォームした場合は「増改築等をした場合」や「バリアフリーに改修した場合」、
「耐震改修をした場合」などがあったりします。

このうち中古マンションのリノベーションの場合、皆さんによく利用してもらうのは
「中古住宅を取得した場合(No.1214)」と「増改築等をした場合(No.1216)」だと思います。


<<マイホームの取得や増改築などしたとき>>

【中古住宅を取得した場合】
では、中古マンションを購入した際の住宅ローン減税に関してですが、住宅ローン減税が使えるための
条件には、「(登記簿上の)面積が50㎡以上あること」や「合計所得が3000万以下であること」など
いろいろあります。
そのうちの1つが「築25年以内であること」なのです。

ただ、ここで注目してもらいたいのが「25年よりも古くても、一定の耐震基準に適合していること」という
別の条件があるという点です!
つまり、例えば築30年のマンションでもちゃんと新耐震基準を満たしているマンションであれば、
「耐震基準適合証明書」を提出することによって住宅ローン減税を受けることができるのです。

住宅ローン減税を受けるために築25年以内限定でマンションを探している方にとっては
選択肢の幅が広がりますね!


<<No.1214 中古住宅を取得した場合>>

増改築等をした場合
次に、リノベーションをした際の住宅ローン減税に関してですが、
これはリフォーム工事などの費用として銀行などから借入をした際に使えるローン減税です。
つまり、マンションの購入費用とリノベーション費用の両方を住宅ローンで借入している場合、
その借入金の内、リノベーション分の借入に対してローン減税が受けられるということなのです。

さらに、このローン減税を受けるための条件には「新耐震であること」がありません!

つまり、「登記簿面積50㎡以上」や「工事費用100万円超え」などの条件をクリアすれば、
旧耐震のマンションでも「リノベ費用分の借入」に対してはローン減税を受ける事が可能なのです!!
(これ、盲点だった方は多いのではないでしょうか?)

購入と同じく、増改築の場合も「10年間、年末残高等の1%」というのは変わりませんので、
リノベ費用で1000万の借入をしている方にとっては、知らないとすごく損をする話なのです。


<<No.1216 増改築等をした場合>>

【契約書が必要なので、、、】
この「マンション購入のローン減税」も「リノベーション工事のローン減税」も申請に必要な書類として
「売買契約書/工事請負契約書」があります。
それは、年末のローン残高だけではなく「いくらの契約をしたのか?」ということも証明する必要が
あるからなのです。

つまり、物件3000万、リノベ900万の合計3900万を住宅ローンで借入した場合、
中古住宅を取得した場合」の手続きだけでは3000万分の借入に対してしかローン控除を受ける事が
できず、3900万の借入に対してのローン控除を受けるためには「増改築等をした場合」の手続きも
行う必要があるということ!

知らないと損することっていろいろありますので、みなさんご注意ください。

okano

=====リノベーションのお金事情 目次=========
リノベのお金事情(1):事前に住宅ローンチェック
リノベのお金事情(2):住宅ローンはいくら借りられる?
リノベのお金事情(3):賢く住宅ローン減税 〜新耐震と増改築〜
リノベのお金事情(4):物件購入に関わる住宅ローンと現金の話(その1)
リノベのお金事情(5):物件購入に関わる住宅ローンと現金の話(その2)
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